沈丁花の「反日は差別なり」

なぜ日韓関係が悪いのか?その原因は韓国の反日にある。 そして反日とは差別であるということを説明します。 その他中国を始めとする国際ネタ。国内政治ネタも少し触れます。 沈丁花(ちんちょうげ)とはブログ主の子供の頃のあだ名です。それ故に決して(じんちょうげ)とは読まないでください。

安全保障

沈丁花の名前で動画チャンネルもやっています。
2月17日更新 ぜひご覧ください。

日本共産党の松竹氏への除名処分は47年前に予言されていた。
「(共産党)松竹氏の除名処分は47年前に予言されていた!」
https://www.youtube.com/watch?v=gaRaQkd_wCY

”自衛のための戦力も持てない” 1946年当時の日本政府の答弁を具体的に提示する!

  

 

日本国憲法の解釈は当時の政府解釈を重視すべき
当時の政府は自衛のための戦力も否定していた。
答弁を具体的に提示する。
―――――――――――――――――――――――――――――――――

  

筆者は昔、朝日新聞のエース記者のファンでした。
 そんなお花畑が、目覚める
キッカケとは?

 

 日本国憲法を作った時、政府の答弁を提示する!


日本国憲法解釈で重要なのは国会での答弁!

 前々回、日本国憲法について書いた。
その中で筆者は日本国憲法第9条および憲法前文の安全保障の部分を検討し、
日本では自衛を含めて一切の戦力を持てないと書いた。
詳しくは前々回のブログをご覧ください

 つまり自衛のためであっても自衛隊は違憲なのだ!
筆者は違憲だと思うが、自衛隊を支持している。そのため憲法改正を求めている。

 そういった解釈をする時に必要なのは国会での答弁だ。
日本国憲法大日本帝国憲法の改正と言う手続きをとっている。
そしてその手続きの中には連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は入っていない。

 日本国憲法には「上諭」があり、その中で日本国憲法が
大日本帝国憲法の改正であると明記されている。
詳しくは以前のブログをご覧ください。
つまり日本国憲法は以前からあった大日本帝国憲法の改正であり、
天皇陛下の名の下に政府が作成し、議会で議論して採決され採択されている。

 そのような性格から憲法を解釈する上で必要なのは当時の政府の答弁である。
特に日本国憲法制定時の1946年当時の政府がどのように答弁しているのか?
それが現在における憲法解釈の中心になるべきだ。

 我々はよく誤解するのだが、旧憲法下でも普通選挙が行われていた。
女性の選挙権は無かったが、少なくとも男性有権者に選ばれた議員が
国会で議論して色々なことを決めていたのだ。

もちろん現在と同様と言うつもりはないが、
世界各国(例えば有色人種の選挙権が事実上制限されていたアメリカなど)と比べても
十分民主的な機能を持っていた。

そのような旧憲法下(1946年はまだ日本国憲法施行前)で、
議会によって採決された憲法を解釈するには当時の政府答弁を理解しなければならない

 当時の政府は憲法9条等をどう説明していたのか?

 昨今では護憲派でも自衛隊を憲法違反と言う人は少なくなっている。
それは自衛隊に対する国民の意識が良くなり、
自衛隊批判が逆に批判されるようになってきたからだ。

 例えば左翼的な政党である立憲民主党なども、
自衛隊を応援しようという議連を作っている。

 立憲民主党の有志議員は14日、自衛隊員の処遇改善などを求める

「自衛隊員応援議員連盟」を設立した。

2022614日 毎日新聞  

 
しかし
1980年代などはまだまだ「自衛隊は違憲だ」と言う解釈が、
特に野党でまかり通っていた。

 当然、日本国憲法は80年代も現在も全く変わっていない。
それなのにある時は「自衛隊は違憲」と言われ、ある時は「自衛隊は合憲」と言われる。

 これはそれぞれ理屈があるのだろう。
しかし議論をするにあたって、1946年当時の政府答弁をしっかり把握すべきではないか?
そのために当時の政府答弁を以下に記すことにする

 そして結論から書いておくが、当時の政府の答弁は
日本国憲法第9条第1項では「自衛のための戦争は放棄していない
しかし9条第2項では「自衛のための戦力は持てない、というものだ。


ここで問題になるのは第
2項の「前項の目的を達するために」という記述だ。

 これは「芦田修正」と言われ、当時の衆議院帝国憲法改正案委員会の
芦田均委員長の名をとってそう付けられる。

 ここで憲法9条を引用してみよう。

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


赤字で記した部分が「芦田修正」である。

 先に引用した1946年当時の政府答弁では、
1項で「自衛のための戦争を容認」している。
そして第2項では「前項の目的を達するため」と第1項を引き継いでいる。

 つまりこういう解釈が可能だ。
1項で「自衛のための戦争は容認」しているのだから、
2項で放棄した戦力とは、侵略のためのものであり、自衛のための戦力は保持できる
このような解釈が可能であるし、事実そういう解釈も多々ある

 しかしそうではない
当時の政府の考えは、戦争には自衛も侵略もない
「自衛のため」と称して侵略戦争を繰り返したという考えがあった。
当然戦力も「自衛のため」「侵略のため」とは区分できない
自衛のためと称して、どんどん軍備拡大するのがこれまでの日本軍であった。
事実、1946年の制憲国会吉田茂内閣の閣僚をし、
吉田の前の総理大臣だった幣原喜重郎は以下のように言う。

  外国と戦争をすれば必ず負けるに決まっているような劣弱な軍隊ならば、

誰だって真面目に軍人になって身命を賭するような気にはならん。

それでだんだんと深入りして、立派な軍隊を拵えようとする

戦争の主な原因はそこにある。中途半端な、役に立たない軍備を持つよりも、

むしろ積極的に軍備を全廃し、戦争を放棄してしまうのが、

一番確実な方法だと思うのである。

幣原喜重郎「外交五十年」より  赤字は筆者
外交五十年改版 (中公文庫) [ 幣原喜重郎 ]
外交五十年改版 (中公文庫) [ 幣原喜重郎 ]


 このように幣原は、軍隊は立派な軍隊を持とうとして、
だんだんと深入りし、軍備を拡張することを危惧している。
それ故に「軍備を全廃し」ろというのが幣原の考えだった。

 このような自己増殖を吉田政権も同様に危惧していた。

 故に芦田修正とは全く違い、吉田政権では
1項では「自衛のための戦放棄していない」が、
2項では「自衛のための戦放棄していた」のだ。

 そしてそれは1946年の制憲国会での答弁に現れている。
それでは前置きが長くなったが、ここの答弁を具体的に見て行こう。

 

 

 

 

具体的な答弁

  確認したい人はこちらで検索してください(1946年6月~10月が対象)。
ここで使用するのは
1946年の制憲国会の議事録の戦争関連答弁をまとめた
「帝国憲法改正審議録 戦争放棄編 抜粋」である。
これは1952年に参議院事務局から出されたが、2017年に復刻版が出版された。
その復刻版を使用している。

復刻版 戦争放棄編 参議院事務局編「帝国憲法改正審議録」抜粋(1952年) [ 寺島 俊穂 ]
復刻版 戦争放棄編 参議院事務局編「帝国憲法改正審議録」抜粋(1952年) [ 寺島 俊穂 ]
それでは早速個々に見て行こう。

 ※以下は全て1946年の答弁 赤字は筆者
以下の答弁は趣旨が変わらない範囲で一部現代文に変更している


626日 衆議院本会議)

吉田茂(首相)

自衛権に付いての御尋ねであります。戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定して居りませぬが、第九条第二項に於て一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、又交戦権も放棄したものであります

 

628日 衆議院本会議)

野坂参三日本共産党

戦争には我々の考へでは二つの種類の戦争がある。 ~略~ 一つは正しくない不正の戦争である。 ~略~ 他国征服、侵略の戦争である。是は正しくない、同時に侵略された国が自国を護る為めの戦争は、我々は正しい戦争と言って差支へないと思ふ。

  吉田茂(首相)

戦争放棄に関する憲法草案の条項におきまして、

国家正当防衛権による戦争は正当なりとせらるるようであるが、

私は斯くの如きことを認めることが有害であると思うのであります。

近年の戦争は多くは国家防衛権の名において行われたることは顕著なる事実であります。故に正当防衛権を認むることがたまたま戦争を誘発する所以であると思うのであります。

故に正当防衛、国家の防衛権に依る戦争を認むると云うことは、偶々戦争を誘発する有害な考へである ~略~ ご意見の如きは有害無益の議論と私は考へます。


74日 衆議院帝国憲法改正案委員会)

吉田茂(首相)

~略~ 私の言わんと欲しました所は、自衛権に依る交戦権の放棄ということを強調すると云うよりも、自衛権に依る戦争、又侵略に依る交戦権、此の二つを分ける区別其のことが有害無益なりと私は言った積りで居ります。

 

79日 衆議院帝国憲法改正案委員会)

金森徳次郎(国務大臣)

憲法九条の前段の第一項の言葉の意味する所は固より自衛的戦争を否定すると云う明文を備へて居りませぬ。併し第二項に於きましては、その原因が何であるとに拘らず、陸海空軍を保持することなく、交戦権を主張することなしと云う風に定まって居る訳であります。

 

711日 衆議院帝国憲法改正案委員会)

金森徳次郎(国務大臣)

~略~ 理論的には自衛戦争は正しいにしても、総ての戦争が自衛戦争の名を託けて然らざる戦争に赴くと云ふことの労ひを、憲法の中に残して置くやうな言葉を避ける方が宜いと云ふ考へも成立する訳であります。

此の憲法は其のやうな考へに依りまして、特に区別せず謂はば捨身になって世界の平和を叫ぶと云ふ態度を執った次第であります。

 

711日 衆議院帝国憲法改正案委員会)

金森徳次郎(国務大臣)

平和を念願すると云ふ前文から出発致しまして、我々は軍隊を持たないと云ふことを憲法の中に規定する、すれば如何にして我等の安全と生存を保持すべきかと云ふことが起きるが、我らの安全と生存と云ふものは、必ずしも武器でなければ保全出来ぬと云ふ訳ではないのであります。  ~略~

どうして安全と生存を維持するかと言へば、我々は世界の中の一員でありますが故に世界の平和愛好諸国民に信頼すると云ふことは当然出て来るのであります。

 

824日 衆議院本会議)

芦田均(委員長)

芦田は帝国憲法改正案委員長として、本会議に報告する責任があった

戦争の放棄に付て説明致します。 ~略~ 憲法草案は戦争否認の具体的な裏付けとして、陸海軍其の他の戦力の保持を許さず、国の交戦権は認めないと規定して居ります。尤も侵略戦争を否認する思想を憲法に法制化した前例は絶無ではありませぬ。

 ~略~

併し我が新憲法の如く全面的に軍備を撤去し、総ての戦争を否認することを規定した憲法は、恐らく世界に於て之を嚆矢とするでありませう。

 

913日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会)

金森徳次郎(国務大臣)

~略~  第一項は「他国との間の紛争の解決の手段として」と云ふ条件が附いて居ります。従って防御的戦争と云ふものが、この中に入って居るか、入って居らぬかと云ふ疑問が起る訳であります。言葉としては入って居ないと云ふ風に解釈出来るだらうと思ひます。処が第二項の場合に於きましては、一切の場合に於ける手段を封鎖して居ります。  ~略~  是は戦争類似行動が如何なる種類のものであるとを問はず、働いてくるのであります  ~略~  

 

913日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会)

高柳賢三研究会

 ~略~  日本が或国から侵略を受けた場合でも、改正案(筆者注:日本国憲法のこと)の原則と云ふものは之に対して武力抗争をしないと云ふこと、即ち少くも一時は侵略に委せると云ふことになると思ふが、その点はどうですか。

  金森徳次郎(国務大臣)

~略~  多分戦争を仕掛けられた時に、こちらに防衛力はないのであるからして、一時其の戦争の禍を我が国が受けると云ふことになるのではないかと云ふこと、それはその場合に依りましてさう云ふことになることは避け得られぬと云ふことに考へて居ります。武力なくして防衛することは自ら限定されて居りますからして、自然さうなります。

  高柳賢三(研究会)

即ち謂はばガンヂーの無抵抗主義に依って、侵略に委せる、併し後は世界の正義公平と云ふものに信頼してさう云ふことが是正されて行く、斯う云ふことを信じて、一時は武力に対して武を以て抗争すると云ふことはしない。斯う云ふことが即ち此の第九条の精神であると云ふ風に理解して宜しうございますか。

  金森徳次郎(国務大臣)

第一項に於きましては自衛戦争を必ずしも禁止して居りませぬ。が今御示になりましたやうに第二項になって自衛戦争を行ふべき力を全然奪われて居りますからして、  ~略~  戦争以外の方法でのみ防衛する。其の他は御説の通りです。

 

913日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会)

佐々木惣一(無所属)

 ~略~  そこで誰が見ても客観的に日本が攻められることが不当である。  ~略~  従って日本から言へばパーミシブルに許されたセルフ・デフェンスと云ふ時でも、尚憲法の規定に依ってじっとして居らなければならぬと云ふ、さう云ふ場合が出て来ると云ふことは考へられるのですが、国民はどう云ふ感じを持つだらう、 ~略~

金森徳次郎(国務大臣)

~略~  自衛戦争は其の場合に行ふことは国内法的に禁止されて居りませぬけれども、武力も何も無い訳でありますから、事実上防衛は出来ない、国民が相当の変った状況に置かれるやうになると云ふことは、是は已むを得ぬと思ふ訳であります。

 

913日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会)

金森徳次郎(国務大臣)

~略~  第九条の第一項では自衛戦争が出来ないと云ふ規定を含んで居りませぬ。処が第二項へ行きまして自衛戦争たると何たるとを問はず、戦力は之を持ってはいけない、 ~略~

 

105日 貴族院本会議)

安倍能成(委員長)

安倍は帝国憲法改正案特別委員長として、本会議に報告する責任があった

尚所謂自衛権の問題が大分問題になりましたが、此の自衛権は戦力撤廃、交戦権否認の結果として自ら発動が困難になるのでありまして、 ~略~

  

 

 

 

まとめ

 日本国憲法を解釈するにあたり、重要なのは当時の政府(もしくは政府側)の答弁である。なぜならこれは大日本帝国憲法の改正を政府主導で行ったからだ。
もちろんGHQの影響は大きい(それについてはこちらをご覧ください)

しかし法的にはGHQの意向など全く関係ない

 先に記したように、日本国政府が議会に提出し、
議会で議論して最終的に採決されているモノだからだ。

採決に際しては、議員は政府の説明を聞いて、判断をしている。
そこにはそれ以外の意向は働いていない。

 それ故に当時の政府の答弁を見るべきだ

 そして当時の政府の答弁は憲法9条の
1項では自衛のための戦争は否定していない
しかし第2項では自衛も含めて一切の戦力の保持を禁止している

 その答弁で一貫している

 その考えの根底には「自衛のため」と称して、
戦争を拡大してきた戦前の軍部に対する不信感があった。
それ故に「自衛戦争」は否定していないが、「自衛のための戦力」は認めていないのだ。

 日本国憲法では自衛のための戦力=自衛隊は違憲だ。

 速やかに憲法改正をして、自衛隊を憲法上位置付けるべきだ。

 

 

 

 

筆者は昔、朝日新聞のエース記者のファンでした。
 そんなお花畑が、目覚める
キッカケとは?

 

 

 

憲法9条は自衛のための戦力も持てない(1/3)

 

 

 

ロシアの侵略により改憲機運が高まる。
日本国憲法では自衛のための戦力も持てない
もちろん自衛隊は違憲だ。
護憲論者は勇気を出して、改憲論議に加わるべきだ。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

  

 

筆者は昔、朝日新聞のエース記者のファンでした。
 そんなお花畑が、目覚める
キッカケとは?

  

 

 憲法解釈で重要なのは、憲法制定当時の国会での議論


憲法9条は自衛のための戦力も持てない(2/3)はこちら
憲法9条は自衛のための戦力も持てない(3/3)はこちら



憲法改正の機運!

 ロシアがウクライナを侵略して、2ヶ月半が経過した。
当初は3日間でキーフが陥落すると言われたが、
現在ではその傾向は全く無い。

 むしろ一部ではウクライナ側が押しているとさえ言われている

 

 ロシアの59日の戦勝記念日を前に、“天王山”とされるウクライナの東部戦線が動き始めた。ウクライナ軍がハルキウ郊外の5つの集落を奪還したと発表。死闘の末の反転攻勢だ

  ※202258日 テレビ朝日 日曜スクープ  赤字は筆者

 

 59日はロシアの戦勝記念日である。
第二次大戦でナチスドイツを破った記念すべき日だ。
旧ソ連を引き継ぐロシアはこの日を国威高揚の日と位置付け、
大々的な式典を用意していたという。

 

 まあ実際には結構ショボいイベントだったようだが

 

 一部ではロシアは勝てないのではないかとも言われている。
イギリスの国防研究者、マイケル・クラーク教授は以下のように言う
 

 もはやこの戦争に、ロシアが有意義な形で勝つことはできない。

※202259日 BBCニュース

 

 今後戦局がどうなるかは、筆者の手に余る
それ故に予測は不可能だが、早晩決着がつくようなものではないようだ。

 ロシアの前線は膠着状態が続き、ウクライナには西側陣営を中心に援助が進む。
さらにロシアへの経済制裁はボディブローのように効いてくるだろう。

 だからある程度長期化するだろう。
もしかしたら今年中には終わらないかもしれない。

  

 

 ところでこのような状況を別の角度から心配そうに見ている人たちがいる。

 それは日本の護憲派である。


護憲派とは立憲政治をまもること、または憲法をまもることという意味がある。
しかし日本の護憲派というと、憲法9条を守る人になる。

憲法9条は絶対に変えない
これが日本の護憲派なのだ。

 

 例えば日本を代表する護憲派と言えば元社民党党首の故・土井たか子氏だが、
社民党のテレビCMではこのようなものがあった。

 

 テレビCMで「憲法9条変えさせません」と言って、支持を求める。
これさえ言っていれば大丈夫と思うところが、
護憲派というものだろう。

 

 余談だが、護憲派に対して反対なのは「改憲派」という。
それ故に「護憲」と「改憲」は対立するという認識があるが、
本来は必ずしもそうではない。

 日本国憲法には改正要件があるので、それを守った上で
憲法を改正することは「護憲」であるともいえる。

 つまり「護憲」と「改憲」は対立するものではなく、
憲法を守り(護憲)ながら、「改憲」をするのは矛盾しない。

 しかしなぜか日本では「護憲」と「改憲」が対立するかのような扱いになる。

 

  

 話を戻すが、その護憲派が心配しているのは、最近の世論では
憲法改正すべきという意見が強くなっているからだ。

  

  朝日新聞:質問「現行憲法を改正する必要があるか」、回答「変える必要がある」前回比11ポイント増の56、「変える必要はない」前回比7P減の37%。質問「憲法9条については?」、回答「変えないほうがよい」前回比2P減の59%、「変えるほうがよい」前回比3P増の33

 ※202257日 現代ビジネス  赤字は筆者

 

 あの朝日新聞の調査でも憲法改正に賛成なのは56%。特に9条改正も微増している。
これは9条改正絶対阻止を是としている護憲論者には心配なことだろう。

 それ故に護憲派は「どさくさ紛れ」などと言った批判をしている

  

どさくさ紛れにウクライナ問題をダシにして改憲に突き進もうという姿勢を許すわけにいかない。どさくさ紛れに改憲を試みよう、国民をだまそうとしている。

※202253日 朝日新聞  赤字は筆者

 

 ところでそのような護憲派の人は、日本がロシアのような国に攻撃されたら
どう対応すると考えているのだろうか?

 

 護憲派の人の考えは色々あるだろうが、
日本を代表する護憲派の団体に九条の会というものがある。

  

 この九条の会はその名の通り、「憲法9条を守れ」と言う活動をしている人たちだ。
2004
年に設立され、大江健三郎氏や井上ひさし氏ら9人が呼びかけ人になっていた。

 

 現在、その「九条の会」の12人の世話人の一人が、
前法政大学学長の田中優子氏だ。

 

 田中氏は東京新聞のインタビューに答えて以下のように言う

 

―9条の下、日本が反撃できないまま攻められることが起こり得ると懸念を持つ人もいる。

「9条は自衛権を否定していないし、変えなくても自衛できる。万が一、ロシアが日本に攻めてきた場合、自衛隊は自衛する

 ※2022316日 東京新聞  赤字は筆者

 

 ここでは自衛隊の存在を前提に、もしロシアから攻められたら、
自衛隊が日本を防衛するので「憲法9条の改正は必要ない」と述べる。

 

 これは田中氏だけではなく、同じく「憲法9条を守れ」という立場の
日本共産党志位和夫委員長も以下のように言う


 「万一、急迫不正の主権侵害が起こった場合は、あらゆる手段を用いて私たちはこれを排除すると。当然、自衛隊も含めてやっていくんだと」

 2022414日 テレビ朝日ニュース  赤字は筆者


 確か日本共産党は自衛隊を否定していたはずだが、
有事の際は自衛隊を活用するという趣旨の発言は、
共産党の方針転換を示すものだろうか?

 

四、 民主主義革命と民主連合政府

(一三)現在、日本社会が必要とする民主的改革の主要な内容は、次のとおりである。

3 自衛隊については、海外派兵立法をやめ、軍縮の措置をとる。安保条約廃棄後のアジア情勢の新しい展開を踏まえつつ、国民の合意での憲法第九条の完全実施(自衛隊の解消)に向かっての前進をはかる

 日本共産党綱領  赤字は筆者

 

 

 いずれにせよ、日本が侵略された場合の護憲派の考えは、
自衛隊を活用して対応するというものだ。

 侵略されたら自衛隊を活用する。

 

 確かにこれしか言いようがないだろう。

 

 しかしこれは無理なのだ。
なぜなら憲法9条によって自衛のための戦力が持てない。自衛隊は持てないのだ。

 つまり自衛隊は違憲だ!

憲法9条により、自衛隊は違憲なので、憲法に忠実であろうとすると、

自衛隊を保有できない。
それ故に自衛隊を活用して自衛することはできない。

  憲法9条を守るなら、そこには自ずと自衛隊による自衛はできないことになる。

 

 

 

 

吉田茂首相の答弁!

 因みに筆者は、自衛隊は違憲だと思うが、自衛隊自体は支持している
直すべきなのは憲法9条であり、9条は諸悪の根源だと思っている。


しかし現状では憲法9条と自衛隊はバッティングする。

それ故に自衛隊は違憲と言うことになる。

 ところで「自衛隊は持てない」と述べたが、
それはもちろん違憲だからだ。日本国憲法は日本国の最高法規であり、


これに反する条規は効力を有しないからだ。

 

(憲法98条第一項)

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない

赤字は筆者

 

 つまり自衛隊が憲法違反なら、自衛隊は法的根拠を持たない
だから存在してはいけないのだ。

 

 

 ところで憲法9条はどのような条文なのだろうか?

 まずその条文を見てみよう

(憲法9条)

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

赤字は筆者

 

 上記のように、憲法9条第二項では、

陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

 となっている。

 

そして自衛隊は戦力であるので、憲法9条とバッティングする。

 つまり自衛隊は違憲なのだ

 

これは筆者が勝手に言っているのではない。
憲法制定当時の首相であった吉田茂が、国会でその旨答弁しているのだ。



 吉田茂は日本共産党の野坂参三氏が「自衛のための戦争と侵略のための戦争を区分して、侵略のための戦争を放棄の対象とすべき」との質問に答え、
自衛のためであっても戦力は持てないと答弁する。

  以下の答弁は趣旨が変わらない範囲で一部現代文に変更している

 

 戦争放棄に関する憲法草案の条項におきまして、国家正当防衛権による戦争は正当なりとせらるるようであるが、私は斯くの如きことを認めることが有害であると思うのであります。

 近年の戦争は多くは国家防衛権の名において行われたることは顕著なる事実であります。故に正当防衛権を認むることがたまたま戦争を誘発する所以であると思うのであります。

  ※1946628日 衆議院本会議  赤字は筆者

 

 正当防衛権による戦争とは、自衛のための戦争である。

 近年の戦争は「自衛のため」と称して、侵略戦争をした。
だから自衛のための戦争もしない、これが憲法9条の理念だ。
自衛のためであっても戦争をしてはいけないのだ。
こうやって自衛のための戦争を吉田茂は否定したのだ。

 

 この発言はのちにも裏付けられる。

 

 

 195236日 参議院予算委員会。
この日の首相も吉田茂だった。

彼はここで物議を醸す答弁をする。

 それは「自衛のための戦力を保有できる」と受け取られる答弁だ。



 日本社会党吉川末次郎参議院議員は以下のように質問した。

 ~略~ 戦力は即ち防衛のための戦力、又、先ほど来引用いたしました今日までの戦力の限界というものの限界において戦力は御肯定になるか、我々はこれは第九条の違反である、これ又憲法違反の問題が起つて来ると思うのでありますが、再確認いたしたいと思いますので、もう一度恐縮でありますが、御説明願いたい。

 

 これに対して吉田首相は以下のような答弁をする。

 第九条は、第九条において日本の自衛、独立を保護する戦力といいますか、方法を禁じたものではないのだというのが私の見解であります。 ~略~

 ※赤字は筆者

 

 吉田茂の答弁は、1946年当時と違い、「自衛のための戦力を持てる」ととられるものだった。

 この発言が問題視されたのは当然である。

 憲法9条においては自衛のための戦力も持てない、と答弁していた主が、
数年後には正反対(ととられかねない)答弁をしたのだ。

 

 そう言った批判を受けて、吉田茂は後日再答弁をする。

 1952310日参議院予算委員会の冒頭において

 

 ~略~ 自衛のためには再軍備をしても憲法上差支えなきかのごとき誤解を招いたようであります。この点についてかねて私が申しております通り、たとえ自衛のためでも戰力を持つことはいわゆる再軍備でありまして、この場合には憲法の改正を要するということを私はここに改めて断言いたします。而して再軍備をしないということは、私が従来しばしば申上げた通りであります。この点誤解を招かんように更に訂正いたしておきます。

赤字は筆者

 



 これに対して緑風会岡本愛祐参議院議員は以下のように質問する。

 

 ~略~ 只今の総理大臣の御発言の趣旨は、六日この委員会におきまして私どもの質問に対し、総理大臣が憲法第九条は自衛のためには戦力を持つことは禁じていない旨の答弁をされたのでありますのを取消されまして、憲法第九条は自衛のためにも戦力を持つことを禁じておると訂正されたものと了解いたしますが、果してさようでありますか、先ずその点を念のためにお確かめいたします。

 赤字は筆者

 

 この質問に吉田首相は

 御意見の通りであります。

 

と述べている。

 

 この一連の流れからも分かるように、憲法制定当時の吉田首相は
明確に憲法9条は「自衛のための戦力も持てない」と認識し、
その旨、答弁していたのだ。

それ以外にも政府は同様の国会答弁をしている。
その他の答弁についてはこちらをご覧ください

前振りが長いので、後半部分をご覧ください。

 憲法も法律である以上、国会で審議されて議決し、採択される。

 憲法の議論をしている時の実質の最高権力者(首相)が答弁したものを前提に
日本国憲法の解釈をするのが当然である。

 

 それならば、憲法9条において「自衛のための戦力も持てない」
故に自衛隊は違憲であると言わざるを得ない。

 

 

 そしてそれを裏付けるように、当時の文部省が発行したのが
あたらしい憲法のはなしという冊子だ。
あたらしい憲法のはなし・民主主義 文部省著作教科書 [ 文部科学省 ]
あたらしい憲法のはなし・民主主義 文部省著作教科書 [ 文部科学省 ]

これは中学生1年生向けの憲法の説明書になっている。
これが発行されたのは194782
憲法が施行されたのがその年の53日なので、直後に出されている。

 
 その中にはこのような記述がある。

 そこでこんどの憲法では、日本の国が、けっして二度と戦争をしないように、

二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、

およそ戦争をするためのものは、いっさいもたないということです。

 これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。

これを戦力の放棄といいます。

 「新しい憲法のはなし」P18  赤字は筆者

 

 「およそ戦争をするためのものは、いっさいもたない」と明記してある。

 「いっさい」
そして「戦争をするためのもの」というのは、「自衛」「侵略」両者を含めて、
「いっさい」持たないのだ。

 (侵略のための)「戦力を持たない」などといった前提はついていない。
「いっさい」持たない。

 
これを先に引用した吉田茂の答弁と合わせると、

日本国憲法では「自衛のため」の戦力も持たない。
それら「いっさい」を合わせて放棄しているのである。
そう当時の日本政府は判断していたと断言できる。

 

 


 長くなりましたから、次に続きます。

  「憲法9条は自衛のための戦力も持てない(2/3)」はこちら。

憲法9条は自衛のための戦力も持てない(3/3)はこちら

 

GOSOMIA破棄によってわかったこと!

 

 

韓国がGSOMIAで一方的譲歩をした

これはアメリカの圧力が効いた。

しかし日本の毅然とした態度も大きかった。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

 

 

筆者は昔、朝日新聞のエース記者のファンでした。
 そんなお花畑が、目覚める
キッカケとは?

 

 

 これを対韓外交のスタンダードとすべき!

 

 

GSOMIA破棄寸前の方針転換

 日韓軍事情報包括保護協定(GSOMIA)が廃棄寸前で延長することが決まった。
これは日本と韓国との間で、軍事情報を融通し合いましょうという協定である。

 これまではアメリカを経由して行っていた日本と韓国の情報のやり取りを、
直接できるようになるということで、2016年に協定を締結した。

 

 その後、日韓間で情報のやり取りを行ってきたが、
今年8月、韓国はGSOMIAの破棄を日本に文書で通告した。

 

 この協定は破棄する3か月前に相手国に文書で通告することになっており、
8月23日に通告したことから、11月23日0時に破棄されることになっていた。

 

 しかしその6時間前、韓国政府は方針を転換し、破棄を撤回した。

 韓国政府がこのような方針を示したのは、日本側が韓国との輸出管理を見直して、
優遇措置を撤回したことが大きい。

 日本政府は7月に「韓国の輸出管理に問題がある」として、
手続きを簡略化できるホワイト国(現在ではホワイト国と言わず、
「グループA」という)から韓国を除外した。

 

 韓国側は日本側のこの措置を、昨年10月の徴用工判決に対する
仕返しであると反発。そのためGSOMIAの破棄という手段に打って出たのだった。

 

 因みに日本政府は「徴用工判決」と「輸出管理の見直し」は別問題であり、
「GSOMIAも関係ない」という立場だが、韓国側はこれらをリンクして考えており、
日本が輸出管理の見直しを元に戻せば、「GSOMIAの破棄を撤回することができる」
という立場をとっている。

 

 

 

 

 

韓国政府の見込み違い!

 韓国政府がGSOMIAを絡めたのはアメリカを巻き込むためであった。

 先に書いたように韓国政府は「徴用工判決の意趣返し」として、
日本は「輸出管理の強化」をしてきたのであり、それを撤回させるためには韓国だけではなく、
アメリカからも圧力をかけてもらおうという考えだった。

 

 GSOMIAは元々、アメリカの肝煎りで締結された。韓国国内では反対意見も根強く、
2代前の李明博政権では締結寸前までいったが、直前で世論の反発を恐れた政府が調印を拒んだ。

 また朴槿恵政権では締結したが、大統領弾劾を求められている中で、
いわば身を切って締結したものである。

 そういう意味では、韓国としてはアメリカの顔を立てて結んだという意識がある。

 

 つまりGSOMIAを破棄するとアメリカが困る。
それ故にGSOMIAの破棄をやめる代わりに、日本が輸出管理の強化を元に戻せば、
「GSOMIAを破棄しない」と条件を出せば、アメリカは
「日本に圧力をかけるだろう」というのが、韓国政府の思惑だった。

 

 

 しかしそれは見込み違いだった。

 アメリカ政府は韓国のみに圧力をかけたのだ。

 

 

 韓国の見込み違いは、日韓間の防衛問題の解決に、アメリカの防衛問題を絡めたことだ。
これはアメリカを動かすための戦略だったが、実際はアメリカの怒りを買うだけになった。

 

 韓国はよく他国を巻き込んで「ウソ偽りを吹聴して、反日活動をする」が、
今回もそれを踏襲してきた。そしてアメリカが一番困る「軍事を人質にとって」
対日圧力をかけてきたのだ。

 

 しかし軍事を人質にとった対応にアメリカは激怒。
そしてアメリカ政府高官を次々に訪韓させ、韓国に圧力をかけていった。

 さらには在韓米軍の一部撤退にも言及した

 

 この一部撤退は、韓国の在韓米軍の分担金増額交渉に対して行ったものだが、
GSOMIAの破棄に対する脅しにもなったようだ。

 

 

 本来は日韓の問題だったが、ことGSOMIAに関しては米韓問題となり、
むしろ日本よりアメリカが前面に立って韓国に圧力をかける構図となった。

 

 これは韓国にとっての誤算だった

 

 

 

 

 

日本の作戦勝ち!

 日本は今回作戦勝ちと言えるだろう。

 日本は一切譲歩せず、韓国にGSOMIA撤回を決断させた。韓国政府は
破棄の撤回ではなく、一時的な留保であり、「いつでも破棄をすることができる」
と言っているが、その期限は決めていない。

 実質的に「いつまでも留保」することができる。

つまり恒久的な撤回と考えることができるのだ。

 

 

 また韓国は輸出管理強化に対してWTOへの提訴手続きを進めていたが、
これも中止することになった。

 他方、日本側の「譲歩?」は輸出管理に対する局長級会談をすることだけだ。

 

 あくまで会談であり、「強化の撤回」を前提にしたものではない。
日本側のスタンスは「韓国の輸出管理体制に問題」があるので、
安全保障上の理由として輸出管理の見直し(強化)をしたものであり、
韓国の体制が改善されれば元に戻すことも考えられるが、
そうでなければ強化したまま(もしくはさらに強化)でも問題ない。

 

 つまり日本の譲歩は皆無なのだ

 

 

 そしてこの勝利に導いたのは日本の一貫した対応だった。

 韓国の言い分に対して一貫して「輸出管理」と「GSOMIA」は無関係とし、
さらに徴用工との関係も否定した。

 そしてその旨、アメリカに説明していたのだ。

 

 韓国のデタラメに対して事前にアメリカに釘を刺していたのは良かった。
そのためアメリカ側の識者のかなりの部分は日本よりになっていた。

 

 これには日本政府関係者の対米工作も大きいが、
安倍首相とトランプ大統領との関係も大きいだろう。

 

 一説によると、日米首脳会談ではこの説明にかなりの時間を費やしていたという。

 

 

 ここでわかるのは、やはり韓国には優しくしてはダメだということだ。

 韓国は事大主義の国であり、つまり「大」に「事(つか)える」のだ。
つまり大きい国には付き従うが、小さい国は蔑ろにする。

 これまでの日本は、韓国の反日世論を恐れて、それを刺激しないように行動していたが、
それは逆効果だった。

 

 彼ら韓国は事大主義なので、刺激しないような行動は「弱い」と思われるのだ。

 

 逆に、韓国に厳しく対応することで、韓国は日本に迎合しやすい状態を作ることができる。
今回のように韓国の言い分に耳を貸さず、毅然とした対応こそが、
韓国の反日を制御することにつながるのだ。

 

 勧告には優しさは禁物だ。優しさは「弱さ」であり、相手が弱いと思えば
居丈高になって攻撃する。それが韓国だ。

 

 今回のように、毅然として、原則を立てて、妥協しないで交渉することが重要だ。
彼らの顔を立てることは、彼らを勘違いさせる。

 

 

 今回のことを教訓として、韓国には決して妥協しないで、毅然と交渉をするべき。
それがむしろ日韓関係を改善することにつながるのだ。

 

 

 

 

 

筆者は昔、朝日新聞のエース記者のファンでした。
 そんなお花畑が、目覚める
キッカケとは?

 

 

 

沖縄県玉城新知事へのご提案(米軍基地の整理縮小法)

 
 
沖縄県知事選挙で玉城知事誕生
基地による県民世論分断への妙策がある
これは公約違反ではない
 
――――――――――――――――――――――――――――――――
 
 
筆者は昔、朝日新聞のエース記者のファンでした
 そんなお花畑が、目覚めるキッカケとは?
 
 
私は1950年代から80年代までの
朝日新聞の韓国関連の記事を、全て目を通しました。
全てです
その情報を提供します。
よろしければLine@に登録してください。
または@exq6901kで検索してください。
 
 
 

玉城デニー氏の当選!
日本中に台風が襲った9月30日。同じく日本政界を揺るがす選挙があった。
沖縄県知事選挙である。
 
前知事、翁長氏の死去に伴うものだが、死去が無くても今年末には任期末になっていたので、選挙は予定されていた。
それが若干早まり、9月30日の選挙になった。
 
先に書いたように、大型台風が日本縦断し、各地で被害が出たが、沖縄は一番大きな被害があったようだ。
 
それでもこの選挙に対する県民の注目は高く、前回の微減である63.24%の投票率を記録した。なお台風を見越してなのか、全体の35%が期日前投票をしていた。
 
 
今回の知事選挙は翁長県政の是非を問われた選挙になった。翁長県政を引き継ぐ前衆議院議員の玉城デニー氏と転換を目指す前宜野湾市長の佐喜眞淳氏の事実上一騎打ちとなった。
 
その結果は玉城デニー氏の勝利となった。
それも意外に大差がついた。
 
玉城氏は  396,632票
佐喜眞氏は 316,458票
 
その差は8万票余り。因みに玉城氏の得票は過去最多得票とのこと

 
 
 このような結果になったが、結局、翁長県政を引き続ぐかどうかというのは、普天間の辺野古移設の是非に尽きるというのが、大方の見方だった。
 
 
 そして玉城氏は辺野古移設を反対。そして佐喜眞氏は移設に直接触れずに容認する方向だった。しかし沖縄県民の意思は辺野古移設反対が多かった。
 
 
 しかしこのような結果が出ても、政府側は辺野古移設を強行する形だ。菅官房長官は「辺野古移設の考えに変更はない」と述べている。
 
 
 
 このように知事選が終わっても辺野古移設は進むだろう。そして今回は「移設反対派」が選挙に勝ったが、もし逆になっても反対派は反対するだろうし、容認派は容認するだろう。
 
 つまり選挙結果にはほとんど左右されない状態になっているのだ。
 
 
 玉城新知事は移設反対であるが、もちろん基地問題で県民意識が割れるのは望ましくないだろう。
ただこのように移設の是非で県民世論が割れている状態は当分続くだろう。その理由は普天間移設には賛成で、県内移設が反対であるという捻じれがあるからだ。
 
普天間は現行通りでイイから、辺野古移設は進めなくても良いとか、その逆なら筋が通るのだが、そういうことは言わない。
 
 
そこで今回は普天間移設のみならず、沖縄県の中から米軍基地をほとんど追い出す妙案を提示したいと思う。
これは玉城新知事への提案だ。
 
 
 

筆者は昔、朝日新聞のエース記者のファンでした
 そんなお花畑が、目覚めるキッカケとは?


 
 
玉城新知事への提案!

 それは日本が核武装をすることだ。
 
 なぜ沖縄に米軍基地があるかと言えば、日本全体の安全保障上の理由である。つまり日本の安全を確保するには米軍の駐留が必要なのだ。
もちろんアメリカには別の思惑がある。日本の基地を持つことで、アジアだけではなく中東までの軍事的プレゼンスができること、日本は基地の負担経費も提供してくれることなどがアメリカのとってのメリットとなる。
 
 
そういうことも百も承知で、沖縄側から核武装を提案してみるのだ
 
 
日本が核武装をすれば、安全保障上の脅威は減少する。核による報復を考慮に入れて、日本に軍事攻撃をする国もないだろう。
 
 また当然日本が核武装するとなると、憲法改正も必要となる。しかし現在の日本政府は安倍政権である。たぶん過去のどの政権よりも憲法改正に前向きな政権だ。
 
 玉城氏が音頭をとって、憲法改正に前向きな姿勢を示し、さらに核武装を提言する。そして合わせて日米安全保障条約の改正を目指し、米軍基地の整理縮小に目途をつける。
 
 
 これこそが基地問題に悩まされない沖縄が誕生するシナリオである。
 
 「安全保障」と「基地の整理縮小」の二兎を追うことができるのだ。
 
 
 
 なおかつ核武装なら、これを沖縄に置く必要はない。別の場所においてもその効力は変わらない。例えば安倍首相の地盤である山口県においても良いのだ。
 これは沖縄の負担軽減にもなる。
 
 
 日本にはロケット技術(つまりミサイル技術)がある。
 さらに原発により、使用済み核燃料がある。
 さらにそれなりの資金もあるし、技術もある。
 ミサイル防衛技術を開発するくらいなら、核保有の方が安上がりになる
 
 
 あとは核の濃縮技術と核実験の場所だが、技術はある程度何とかなるだろうし、核実験の場所は、アフリカで広大な土地を持っている国に協力を依頼することができる。
 
 
 このようなことをしても必ずしもアメリカとの関係を崩す必要はない。アメリカには北朝鮮が非核化をすれば、日本も非核化する用意があるといえばよい。
 
日米安保は解消しなくても、核武装はできるのだ。そしてもし執拗に日本の核武装を邪魔するようなら、その時には考えればよい。
 
 
 
沖縄の基地問題を解消して県民世論の分断を防ぐには、玉城新知事が主導して、憲法9条を解消して、核武装をして、安全保障を確保した上で、米軍基地を整理縮小すべきだ。
 
 
これこそが新知事のやるべき道だろう。
 
 
大体、「新基地は作らせない」と公約していたが、「核武装しない」とは公約していないでしょう。
なら公約違反になりませんよ。
 
 


筆者は昔、朝日新聞のエース記者のファンでした
 そんなお花畑が、目覚めるキッカケとは?

 
私は1950年代から80年代までの
朝日新聞の韓国関連の記事を、全て目を通しました。
全てです
その情報を提供します。
よろしければLine@に登録してください。
または@exq6901kで検索してください。
 
アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

記事検索
  • ライブドアブログ